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医院開業コラム

(2)青色申告について

税理士とはどんな仕事をしてくれるのですかという質問と同時に、青色申告についても聞かれることがよくあります。
医師の先生によく聞かれる質問を以下にご紹介します。

「青色申告とは何ですか?」

個人事業主の場合、確定申告の方法には青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告の申請をしなければ白色申告となります。青色申告とは、一定の帳簿を作成し、
その帳簿に基づいて正しい申告をすることを目的とする制度です。
この制度を利用することで様々な特典を受けることができます。

「特典の具体的な内容は何ですか?」

税理士「特典は50以上あるのですが、先生に大きく関わるのは5つくらいです。
①青色申告特別控除:65万円を所得金額から引くことが(控除)できます。
②純損失の繰越控除:初年度は赤字になることが多いのですが、勤務の給与所得と相殺しても尚赤字が残るようであれば、翌年以降の黒字から引けます。
ただし、翌年以後3年間の期限付きです。
③青色専従者給与:配偶者に給料を支払っても白色申告ですと86万円(配偶者以外の同一生計親族だと50万円)までしか
経費になりませんが、青色申告をして所定の届出を税務署にしていれば、相当であると認められる金額まで経費とすることができます。
④少額減価償却資産:平成15年から2年ずつ延長されている特例で、固定資産であっても30万円未満であれば、
その年に全額経費にできます。ただし、この特例を受ける資産の合計が年間300万円(例:30万円を10個)まで
という上限があります。
⑤医療機器の特別償却:資産は買った年に一度に経費にすることができず、
財務省令で決められた年数で按分した分しか毎年経費にすることができません。
簡単に言うと、これが減価償却の考え方となります。
ただし、一定の医療機器は取得価額の12%、一定の医療の安全に資する機器は16%、割増して早く経費にすることができます。

「注意点はありますか?」

青色申告の届出は開業した日から2ヶ月以内が期限となりますので、忘れてしまうとその年に赤字が出ても翌年以降に繰り越せなくなってしまいますので注意してください。
また、クリニックを開業する前に、その年内のタイミングで相続などによりアパート経営や駐車場賃貸などを引き継いだりしますと問題です。そちらの不動産所得が先に事業開始のタイミングとなりますので、2ヶ月以内に青色申告の申請を忘れますと、その年は白色申告確定となります。すると、その後年末までにクリニック開業しても青色申告ができなくなります。

今回、減価償却などの専門用語も出てきましたが、聞いたことがあるようで一般にはわかりづらい会計用語ですので、次回お話ししたいと思います。

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