今回は開業前後に届け出が必要な各種の手続きについてお話しします。
個人の無床診療所でのご開業を想定した手続きとしては次のようなものがあります。
(1)医療法上の開設届・各種指定医療機関の認定申請等
(2)労務関係の届出
(3)税務関係の届出
今回は(1)医療法上の開設届・各種指定医療機関の認定申請等についてお話しします。
<医療法上の開設届・各種指定医療機関の認定申請>
a.診療所開設届
・開設した日から10日以内に診療所所在地の管轄の保健所に届け出る。
・内装については指導がありますので、図面を持参しての事前相談をすすめられます。
・診療所名についても、近隣類似のチェックがありますので、事前相談が必要です。
・都道府県ごとに異なりますが、開業前または開業後に実地検査(管理者の立会い)
がありますので、希望日時などについても事前相談します。
b.診療用エックス線装置設置届
・エックス線装置を設置しないのであれば必要ありません。
・エックス線装置設置後10日以内に診療所所在地の管轄の保健所に届け出る。
・事前にエックス線の漏えい検査をしておく必要があります。
c.保険医療機関指定申請書
・診療所所在地の地方厚生局に申請します。
・地方厚生局の決定を受けてから保険診療を行うことができるので、事前申請となります。
・地域によって、申請の締日から指定日までの間隔が違うので、自院の開院日に合わせて
地方厚生局のホームページなどで指定日を確認します。
d.生活保護、結核などに関する各種医療機関指定申請
・生活保護は管轄の福祉事務所に申請。
・結核医療は管轄の保健所に申請。
・乳幼児医療費助成制度(マル乳)などの公費は都道府県の担当課に申請。
e.基本診療料の施設基準に係る届出・特掲診療料の施設基準に係る届出
・地方厚生局に届け出ます。
都道府県ごとに毎月締切日が設けられていますので事前相談にて確認します。
各届出書は各地域によって、提出場所・期日が異なりますので、
事前にお問い合わせをするようにするとよいでしょう。