医院開業コラム
前回は「団体信用生命保険って必ず入らなくてはいけないの?」というお話をさせていただきました。開業時には借入をされる先生がほとんどだと思います。万が一の時にローンの残債を消してくれる団体信用生命保険の加入には、お身体の状態を告知していただく必要がありますので、開業を目指される先生は普段からご健康状態にも気を付けておかれることが大切ですね。
さて今回は、「クリニックで加入すべき火災保険」です。
テナント開業の場合、賃貸契約を仲介した不動産業者さんから、火災保険の加入を勧められるケースが多いようです。
これは、もし先生のクリニックで火元となる火災が発生した場合、オーナーに対する損害を賠償するための「借家人賠償責任保険」に入っておいて欲しいからです。「借家人賠償責任保険」は火災保険に加入することでつけられるオプション契約のため、火災保険を勧められるというわけです。
しかしながら、そのような経緯で入った保険を拝見すると、「おや?」と思うことがしばしばあります。「借家人賠償責任保険」はしっかりカバーされている一方で、医療機器や家具や内装など、クリニックの大切な財産に対する補償が十分ではないことがあるからです。
先生が火災保険に加入する目的は、火災などでクリニックが甚大な被害を受けた際の補償が目的のはずですね。そのためには、医療機器の購入価格、設備・什器の価格、内装費用などに基づいて保険金額を決めることが大切なのです。
また、ご自宅にかける火災保険と違い、クリニックで加入する火災保険では火災等で休業せざるを得ない場合の休業損害補償などにも備えることができます。
休業中は売上が減少します。それにも関わらずスタッフへの給与支払い、借入金返済などの固定費がかかってきますので、そこをカバーするためにも、休業損害補償への加入は検討すべきと言えるでしょう。
火災保険では、実際に火災による事故での請求よりも、給排水設備の破損や詰まりによっておこる漏水やスプリンクラーの誤作動で室内や機器がびしょ濡れになって壊れてしまった、などの水濡れ事故が多いようです。また、温暖化の影響でしょうか、昨今では河川の氾濫やゲリラ豪雨による水害も非常に増えています。河川の氾濫やゲリラ豪雨による室内への浸水は、地盤面より45センチを超えた浸水を補償対象にする契約もあれば、浸水の高さを問わずに受けた損害をカバーしてくれる契約もあります。建物の1階で開業される場合は、その地域のハザードマップなどをしっかり確認をして、保険を選ぶことが大切です。
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