医院開業コラム
先が見えない新型コロナウイルスとの戦いが続いています。
今回は「新型コロナウイルスに保険は使えるか?」というお題でお話しいたします。
新型コロナウイルスは、今まで存在していなかった疾病です。
皆さんが加入されている保険が、新型コロナウイルスに罹患した際に適用されるかどうかを見ていきたいと思います。
まず、医療保険については入院給付金の支払い対象です。陽性か陰性かに関わらず、医師の指示で入院をされた場合には入院給付金が支払われます。軽症者は今後、医療機関以外のホテルなどの民間施設へ隔離されることになったようですが、この場合にも「入院した」と判断し給付金を支払うと発表した保険会社も出てきました。
死亡された場合や重い後遺症で高度障害となってしまった場合には、死亡保険金、高度障害保険金が支払われます。ただし、生命保険の災害死亡保険金、災害死亡高度障害保険金や、損害保険会社の取り扱う所得保障保険などは支払いの対象ではありません。
また、クリニックにかける火災保険に特約でつける事が多い休業損害補償(施設が特定感染症に汚染された場合、またその疑いで休業した場合に補償されるものです。)についても対象外です。
新型コロナウイルス感染症は日本政府によって指定感染症に指定されましたが、保険会社が支払いの対象としている「特定感染症」とは感染症法に定める1類~3類感染症だからです。
新型コロナウイルスについては、各保険会社がさまざまな特別対応を開始しています。
・保険料のお支払いが困難になってしまった方へ、保険料のお支払を猶予
・更新を迎える保険の手続きが困難な方や忘れてしまった方へ、更新手続き
期間の延長
・急な資金が必要になった時の契約者貸付の金利0%
・新型コロナウイルスに関して、電話やオンラインでの健康相談サービスの
無料提供
などです。
忙しくて保険料の支払いや更新手続きを失念してしまっていることがあるかもしれませんが、いずれの手続きも保険契約者様からのお申し出がないと取扱ができません。また保険会社によって対応が異なりますので、ご心配の方はご自身の保険担当者やご加入されている保険会社へ確認なさってみてください。
一日も早くこの状況が収束しますように。
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