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(1)開業前の支出って経費になるの?
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税理士によるクリニック開業お役立ちコラム
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米山靖之税理士事務所 税理士
米山 靖之 氏
開業前の支出って経費になるのでしょうか、という質問をいただくことがあります。実は、開業前の支出は「開業費」という科目で経費計上ができます。開業準備期間は短くないため、その間に使うお金も少なくありません。しかし、何をどこまで経費に出来るのか分からないため、領収書を貰っていなかったり、保管していない先生が意外と多いのが現状です。
それではどのようなものが「開業費」に含まれるでしょうか。
具体的には下記のようなものが対象となります。 (1)打合せのための飲食代 (2)打合せのための交通費 (3)あいさつのための手土産代 (4)名刺・チラシ・挨拶状等の広告費用 (5)内装工事中の賃料 (6)備品・事務用品・書籍代 etc
ポイントとなるのは、これから始める事業のための支出かどうかということです。
勤務医の先生方は領収書をもらい慣れていないので、つい忘れてしまうことも多いようです。今までは給与所得者であったため、領収書が無くても、給与所得控除という概算の経費が適用されていましたが、開業後は領収書が無いと経費に できないため、支払う税金の額に影響を及ぼします。
開業前に領収書をもらうという習慣を付けるという意味でも、上記1~6の支出をした際は、たとえ金額が小さくても、領収書をもらうことをおすすめします。
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