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医院開業コラム

【応召義務】第2回:勤務医と開設者・管理者

クリニック経営「日常の法務」

【応召義務】第2回:勤務医と開設者・管理者

「(医師法)第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」

本稿をお読みいただいている先生の中には、開業されて「ひとり院長」として診療に従事されている先生、開業準備中(又はご検討中)の勤務医の先生、ご自身のクリニックでご自身の他に勤務医の先生を迎えておられる先生等々、さまざまなお立場の先生がおられることと思います。
ところが、前回お伝えしましたとおり医師法は「診療に従事する医師は~」と一括りにしており、同じ医師であってもその立場の違いについては考慮されていません。
例えば、患者が診療を求めて診療時間内に来院したものの管理者(院長)は往診中、院内にいたのは自身の勤務時間が終了して帰り支度中の勤務医のみであった場合、その勤務医の先生は診療を拒否することができるか?(診療時間中に医師不在の時間を生じさせてしまった管理者の責任、は別途の検討が必要ですが)という事例を考えてみましょう。
勤務医の先生は言うまでもなく「労働者」であり、開設者(医療法人又は個人開設の院長)に対し、契約時間内に雇用契約で定められた医師としての業務を提供することが義務となり、目の前の患者さんとの間に直接の契約関係は存在しません。
そのため、仮にその時間が保健所、厚生局へ届出済の診療時間内であったとしても、勤務時間外である自身にとっては「時間外」であると考え、「病状の深刻度」に応じて拒否することの正当事由を判断してよいことになります。ただ、あくまで勤務医の立場であることから、自身の判断のみで患者を返す等の対応もまた適切ではなく、管理者の指示を受けての対応が求められることになりますが、
管理者としては診療を強要することはできないことになります。
逆に、院内にいたのが開設者兼管理者(個人開設の院長)であった場合は、単純に届出済の診療時間内か時間外かで判断することになりますが、その中間ともいえる医療法人開設の診療所での理事長以外の管理者(いわゆる「雇われ院長」)の場合はどう判断すべきでしょうか?
管理者である以上は医療法人の理事であり、院長という役職も含めて労働法上は「管理監督者」として扱われ、労働時間の制限を受けることはなくなります。(もちろん、法人との契約上で原則としての勤務時間を定めることは有効です)
そのため、対外的には「自分の勤務時間外」という主張をすることはできなくなり、開設者本人の場合と同様に届出済の診療時間内か時間外か、で判断することとなります。

「医師の立場」については、現医師法の制定時にあまり考慮されていなかったようですが、そもそも法令はそれぞれが「縦割り」であり、一つの場面でも適用される法令が複数に亘る場合は、それぞれを「分けて」検討することが重要です。
またご承知の通り、近年では「医師の働き方改革」が国の政策課題として取り上げられています。これまで先生方の献身に頼りすぎていた医療現場を正常化しよう、という流れが止まることは考えられず、その結果として「勤務時間外の応召義務」についてはより限定的解釈の方向に向かうことが予想されます。
当面の間は、勤務医の先生、開設者・管理者の先生、それぞれのお立場で制度改正がどのように影響してくるかにつき注視して頂くことをおすすめします。

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