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医院開業コラム

クリニック開業の基礎知識

標榜診療科名とは? 医療法や厚生労働省令におけるルールと開業時の決め方 

成功する医院開業への道

標榜診療科名とは? 医療法や厚生労働省令におけるルールと開業時の決め方 

クリニックの開業にあたって、どのような科目を標榜すべきか悩んでいる先生も多いのではないでしょうか。

標榜診療科名は患者さまの目に入る関係上、集患対策にも影響する重要な情報となります。しかし、何でも標榜できるわけではなく、一定のルールに則って決めなければならないため、あらかじめ知識を身につけておくことが大切です。

この記事では、標榜診療科名の基礎知識を踏まえつつ、法令におけるルールや標榜できない診療科名、開業時の標榜診療科名の決め方などを解説します。

標榜診療科名とは?

標榜診療科名とは、医療機関が看板や電話帳などに広告できる「内科」や「外科」といった診療科名のことです。医療機関における専門分野をわかりやすく伝えて、患者さまに正しい受診先を示すことが主な目的となります。

専門分野が異なると診療できる傷病も変わってくるため、患者さまに誤解を与えないことが大切です。そのため、法令で定められた診療科名しか標榜(広告)できません。

ただし、標榜診療科名以外の医療行為ができないというわけではありません。

標榜診療科名のルール

クリニック 看板

まずは、クリニックの標榜診療科名を考える場合に押さえておきたい、医療法や厚生労働省令における基本的なルールをご紹介します。

2-1 単独で広告可能な診療科名の一覧

単独で標榜(広告)できる診療科名は、以下の通りです。

  • 内科
  • 外科
  • 精神科
  • アレルギー科
  • リウマチ科
  • 小児科
  • 皮膚科
  • 泌尿器科
  • 産婦人科(産科または婦人科でも可)
  • 眼科
  • 耳鼻いんこう科
  • リハビリテーション科
  • 放射線科(放射線治療科または放射線診断科でも可)
  • 救急科
  • 病理診断科
  • 臨床検査科
  • 麻酔科(※許可制)

これらの診療科名を自院の専門分野に合わせて標榜できます。ただし、麻酔科のみ許可制で、麻酔科診療に携わる医師が厚生労働大臣から許可を得た場合に限り、広告できるようになります(広告時には許可を受けた医師の名前も併記する必要があります)。

2-2 診療科名と組み合わせて広告可能な事項

単独で広告可能な診療科名については、以下の項目を組み合わせて標榜することも認められています。

a)身体や臓器の名称:消化器内科、心臓外科など

b)患者の年齢・性別等の特性:小児眼科、男性泌尿器科など

c)診療方法の名称:内科(薬物療法)、内視鏡外科など

d)患者の症状・疾患の名称:疼痛緩和内科、外科(がん)など

患者さまが適切な医療機関を選択できるよう、虚偽・誇大広告を規制するだけではなく、診療内容に応じた必要最小限でわかりやすい表示が義務付けられています。

2-3 複数事項を組み合わせるのもOK

上述のa~dの区分については、複数事項を組み合わせて標榜することも可能です。たとえば、以下のような診療科名が挙げられます。

  • 老年心療内科
  • 小児整形外科
  • 女性乳腺外科

このように患者さまの特性(a)+身体や臓器の名称(b)+単独診療科名といった形式なら、特に問題ありません。

しかし、同区分に属する項目同士を組み合わせる場合、不適切な意味にならないよう区切る必要があります。たとえば、老人(a)+小児(a)+内科を組み合わせる際は、「老人小児内科」だと意味が矛盾してしまうためNGですが、「老人・小児内科」とすればOKです。

また、表示形式は「〇〇△△科」「〇〇・△△科」「〇〇科(△△)」のいずれかを採るよう配慮すべきことも覚えておきましょう。

2-4 標榜できる科目の数

患者さまによる適切な医療機関の選択をサポートするという観点から、標榜診療科名は以下のような表記が望ましいとされています。

  • クリニックに勤務する医師・歯科医師一人に対して、主たる診療科名は原則2つ以内
  • 他の診療科名と区別できるよう、主たる診療科名は大きく表示

なお、標榜できる科目の数に制限はなく、上記のルールにも法令上の根拠や罰則はありません。しかし、患者さまに不利益が生じる可能性を踏まえれば、むやみに科目を増やすべきではないでしょう。

2-5 これまで広告可能だった診療科名の扱い

平成20年の医療法施工令の改正により、以下の診療科名については単独で広告できなくなっています。

  • 神経科
  • 呼吸器科
  • 消化器科
  • 胃腸科
  • 循環器科
  • 皮膚泌尿器科
  • 性病科
  • こう門科
  • 気管食道科

ただし、当該診療科名を平成20年4月1日より前から使用している場合、広告内容の変更を行わない限り、経過措置として引き続き広告することが可能です。看板の交換や書き換えなどを実施する場合、新しい診療科名にしなければならず、変更手続きも必要となります。

標榜できない診療科名の例

医師のNGサイン

適切な受診機会の喪失および不適切な医療の提供を防ぐため、医学的知見・社会通念に照らして不適切な組み合わせ、法令に根拠のない名称は禁止事項として規定されています。以下で、具体例を解説します。

3-1 不適切(不合理)な組み合わせ

以下のような組み合わせは診療科名として不適切(不合理)なので、標榜が認められていません。

 

診療科名 不適切(不合理)な組み合わせ
内科 整形または形成
外科 心療
アレルギー科 アレルギー疾患
小児科 小児、老人、老年または高齢者
皮膚科 呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、腎臓、脳神経、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓または脳
泌尿器科 頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、脳神経、乳腺、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓または脳
産婦人科 男性、小児または児童
眼科 胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、内分泌、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓または心臓
耳鼻いんこう科 胸部、腹部、消化器、循環器、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、内分泌、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓または心臓

3-2 法令に根拠のない名称

以下のような法令に根拠のない名称は、診療科名として標榜することが認められていません。

  • 呼吸器科
  • 循環器科
  • 消化器科
  • 女性科
  • 老年科
  • 化学療法科
  • 疼痛緩和科
  • ペインクリニック科
  • 糖尿病科
  • 性感染症科
  • インプラント科
  • 審美歯科

ただし、「ペインクリニック内科」や「内科(循環器)」など、広告可能なルールに則って組み合わせるなら標榜できます。厚生労働省の公表している『医療広告ガイドライン』にも例示が載っているので、事前にチェックしましょう。

標榜診療科名の届出は必要か?

クリニックを開業する場合、保健所への「開設届」および厚生局への「保険医療機関指定申請書」に、標榜したい診療科名をそれぞれ記載する必要があります。あらかじめ提出時期や届出様式が決まっているうえ、一緒に提出すべき必要書類もあるので、きちんと確認・準備をしましょう。

また、標榜診療科名を変更・追加する場合、いずれも変更届を提出しなければなりません。変更手続きの詳細については、開業地を管轄する自治体に確認しましょう。

クリニックのホームページでの診療科名の記載

医業は広告規制が厳しく、法令で認められた事項以外は本来なら広告できません。しかし、患者さまが自ら求めてアクセスするWebサイトやパンフレットなどの場合、表示される情報の内容を容易に紹介できるよう、問い合わせ先を記載・明示するといった要件を満たして、「限定解除」をすることで、広告可能な事項の幅が広くなります。

限定解除が認められた場合、専門外来(糖尿病外来、認知症外来など)や広告可能なもの以外の診療科名(総合診療科、甲状腺科など)を広告できるようになります。

開業する際に標榜診療科名はどのように決めるべきか?

クリニックの標榜診療科名は医療広告ガイドラインに則ったうえで、開業のコンセプトやマーケティングを考慮しつつ決めることが大切です。

たとえば、循環器内科を専門とする医師が幅広く集患対策できるよう、開業時に「内科」「循環器内科」といった科目を標榜するケースは多く見受けられます。しかし、このケースだと一般内科の患者さまが多くなりすぎて、主にやりたかった専門分野の診療があまりできなくなってしまうという失敗もありうるため、あえて「循環器内科」だけ標榜するのも一考です。

また、標榜診療科名を決める際は、周辺の医療機関との連携も念頭に入れておきましょう。

開業を成功させるための戦略は専門のコンサルタントに相談を

標榜診療科名はクリニックの専門分野を伝える重要な情報であり、一定のルールに則って決めなければなりません。患者さまに正しい受診先を示すことは、クリニックがターゲットとする患者層の集患対策にもつながります。

日本調剤では、標榜診療科名の申請・届出に関するアドバイスや行政書士の紹介も行っております。理想のクリニックを実現するために開業までの充実したサポートを無料で提供していますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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