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医療専門税理士が伝えたい! クリニック開業のポイント
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ペンデル税理士法人
鈴木 健太郎氏
戸建て開業かテナント開業かで異なりますが、テナント開業の場合は、約1年間の準備期間が必要です。具体的には、開業地の選定、テナント契約、資金調達、内装工事、医療機器等の選定、広告宣伝方法の決定、人材採用、行政手続き等があります。 実際に開業を考えた際には、希望開業日から逆算してスケジュールを組み、いつまでに何をすべきか明確にしておくことがとても重要です。 開業されるDrは、勤務しながらこのスケジュールをこなす必要があります。とても忙しい1年となりますが、ご安心ください。開業を手助けするコンサルタント(調剤薬局や医療機器業者などが行います。)がおりますので、連携して開業を目指すことになります。
開業をした場合は、各諸官庁に対して様々な手続きを行う必要があります。ここでは、最低限必要な手続きとして以下の3つをお話します。
1.医療関連手続き ・保健所 診療所開設届、エックス線装置備付届、麻薬使用者免許申請、麻薬管理者免許申請 ・厚生局 保険医療機関指定申請、基本・特掲診療料の施設基準等に係る届出書 他にも医師会へ入会などがあります。 2.労務関連 ・労働基準監督署 保険関係成立届(労働保険)、概算保険料申告書、労災保険指定医療機関指定申請書等 ・ハローワーク 雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届など ・年金事務所(従業員5人未満であれば任意) 健康保険・厚生年金保険新規適用届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 3.税務関連 ・所轄税務署 個人事業の開業等届出書、所得税の青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、青色専従者給与に関する届出書など
手続きだけでも盛りだくさんで、提出を失念してしまいそうですが、こちらもご安心ください。 税理士や社会保険労務士が先生に代わって提出いたします。
開業しようかな、と考えたときには医療機関を専門に顧問している税理士や税理士法人にご相談ください。
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